大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ラ)210号 決定

抗告理由によれば、抗告人は本件競売建物の敷地について地主との間に賃貸借契約を締結しているものであるからこの土地の賃貸借について前記公告にその記載のなかつた点を捉えて、公告の内容がその要件を具備しないと主張するもののようであるが、競売の目的である建物自体の賃貸借でなくて、その敷地の賃貸借の有無の如きは公告記載の要件でないからその記載のなかつたことは少しも前記公告を違法ならしめるものでない。

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